作成日
:2018.02.22
2021.08.31 15:23
フランス金融市場庁(Autorité des marchés financiers)【以下、AMFと称す】は、仮想通貨CFDのオンライン広告を禁止する声明を発表した。
AMFによると、仮想通貨CFDはデリバティブ商品に部類され、FX、バイナリーオプション、CFDなどのレバレッジ商品の広告をすべて禁止する法律であるサパンII法(Sapin II Law)の対象となるという。
AMFは、仮想通貨デリバティブの位置づけに関し法的分析を行った結果、現金決済された仮想通貨契約は、法的権限に関わらずデリバティブ商品であるという結論を出した。仮想通貨デリバティブを提供するオンライン取引プラットフォームは、第二次金融商品市場指令(Markets in Financial Instruments Directive II, MiFID II)の適用内に入ることから、取引規則に対する許可、業務規則の遵守、および欧州市場インフラ規制(European Market Infrastructure Regulation, EMIR)の取引報告義務を遵守する必要がある。従って、仮想通貨デリバティブは、サパンII法の規定である特定金融商品の広告禁止対象になると結論付けた。
なお、例外として、ブローカーが各CFD取引に対しストップロスを保証し提供している場合は対象外の扱いとなる。この場合、トレーダーは特定のストップロス価格でのみCFD取引が可能で、有効証拠金がゼロに達した場合、他のすべての取引が自動的に停止されマイナス残高保護が適用される。
昨今の仮想通貨ブームに伴い、資産を持たずとも仮想通貨取引ができるバイナリ―オプションやローリング・スポットFX・CFDを提供するオンライン取引プラットフォームが増加傾向にある。しかし、仮想通貨市場は価格の乱高下が激しく大きなリスクが伴うことから、AMFは投資家保護の目的で規制強化を図ったようだ。
release date 2018.2.22
作成日
:2018.02.22
最終更新
:2021.08.31
米大学で出会った金融学に夢中になり、最終的にMBAを取得。
大手総合電機メーカーで金融ソリューションの海外展開を担当し、業界に深く携わる。
金融ライターとして独立後は、暗号資産およびブロックチェーン、フィンテック、株式市場などに関する記事を中心に毎年500本以上執筆。
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