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仮想通貨(暗号資産)関連のセミナーは怪しい?詐欺手口や被害に遭わないための対策を解説

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update 2024.04.08 16:41
仮想通貨(暗号資産)関連のセミナーは怪しい?詐欺手口や被害に遭わないための対策を解説

update 2024.04.08 16:41

近年、仮想通貨(暗号資産)関連の詐欺が増えており、その中にはセミナーに参加させて仮想通貨への投資を勧誘する事例もあります。最初は怪しいと思っていても、言葉巧みに誘導されて契約してしまうケースも少なくありません。

この記事では、セミナーを利用した詐欺手口や事例、詐欺に遭わないための対策、詐欺に遭ってしまった場合の対処法を解説していきます。

仮想通貨に関する相談件数が増加

近年、仮想通貨(暗号資産)に関するトラブルの相談件数は、増加傾向にあります。

2016年度の仮想通貨関連の相談件数は1,000件未満でした。それ以降は年間3,000件前後で推移しており、2021年度には5,000件を超えています。(*1)

年度別相談件数

画像引用:国民生活センター

相談者の年齢層は、40〜70代の中高年層が多い一方、近年は20〜30代の若年層の相談も増加傾向です。

寄せられる相談の中には、セミナーを利用した詐欺に関するものもあります。次に、具体的な手口を見ていきましょう。

(*1)2021年度に行った改正により、2020年度以前と2021年度以降での時系列の比較はできないとしています。

セミナーを利用した詐欺手口

仮想通貨(暗号資産)のセミナーを利用した詐欺の代表的な2つの手口を紹介します。

  • ラグプル(出口詐欺)
  • マルチ商法

ラグプル(出口詐欺)

ラグプル(出口詐欺)とは、仮想通貨プロジェクトの開発者などが投資家から資金を調達したあと、得た資金を持ち逃げする詐欺です。

knowledge ラグプルの由来

ラグプルは英語で「Rug Pull」と表記し、「Rug」は「絨毯」、「Pull」は「引っ張る」を意味します。絨毯の上に立っている人が絨毯を引っ張られて倒れてしまう様子が、いきなり資金を持ち逃げされる投資家に似ていることから、このように呼ばれるようになりました。

セミナーでは高配当や、仮想通貨の知識がなくても自動で利益が発生することなど、魅力的な話で投資家を惹きつけるのが一般的です。資金を預け入れると、運営側が何か理由をつけてお金を返してくれなかったり、連絡が取れなくなったりして詐欺だと気づきます。

マルチ商法

マルチ商法とは、投資グループに参加するよう誰かに勧めたり、仮想通貨の投資システムの利用を促したりして勧誘に成功した場合、紹介料を得る商法です。勧誘されて投資グループの一員となった人が、今度は勧誘する側に回ることで、販売組織を拡大させていきます。

マルチ商法自体は違法ではありません。しかし実際は、事業者の実態や投資の仕組みがよくわからない上、解約や返金を求めても応じてもらえないケースも多く、問題の多い取引形態として規制されています。

マルチ商法ではこれまで、健康食品や化粧品といった形のある商品を扱う事業者が多く見られました。しかし、最近では仮想通貨をはじめ、形のない商品を扱う「モノなしマルチ」が増えています。

仮想通貨などの投資ビジネスに知人を誘った結果、その知人も被害を受ける場合があります。最初は被害者だった人が加害者にもなり得る点が、マルチ商法の怖いところです。

仮想通貨セミナーでのトラブル事例

消費生活センターや国民生活センターには、仮想通貨(暗号資産)セミナーに関する以下のようなトラブル事例が報告されています。

事例1[1]

副業に興味を持つ人が狙われた事例です。

被害女性は副業に関するメールマガジンを購読しており、そこで紹介されたセミナーに参加しました。セミナーでは「仮想通貨を購入して、海外業者に預けると1日1%の配当がつく」「預け入れから20日経てば、いつでも出金できる」などと説明されて契約することにしたといいます。

契約後、別の仮想通貨業者から購入した150万円分の仮想通貨を、セミナーで紹介された海外業者に預け入れました。20日経ったため出金を申し出たところ、理由をつけて出金に応じてもらえず、不審に思い相談したとのことです。

事例2[2]

職場でもセミナーを利用した詐欺被害に遭う可能性があります。

20代の男性が職場の同僚に「AIが判断して暗号資産に投資するシステムで儲かっているから、一緒にやらないか」と誘われ、参加したセミナーで契約を勧められました。

消費者金融で借りた60万円を同僚に渡した男性は、最初は預け入れた60万円が運用で増えている様子をスマホで確認できました。しかし、その後ログインできなくなり、見られなくなったといいます。同僚に「やめたい」「返金してほしい」と伝えると、「仮想通貨に変えて返金する」などと言われたあと、連絡が取れなくなってしまいました。この男性は、誰かを勧誘すると紹介料がもらえるという話も聞いていたということです。

事例3[3]

仮想通貨セミナーを通じたマルチ商法の事例です。

被害女性は、知人から仮想通貨の投資システムを紹介され、オンラインセミナーを受講しました。セミナーでは投資会社から「アプリのシステムを使えばお金が儲かる」「誰かに紹介するとお金が入ってくる」などと説明され、投資しているという人の体験談も聞いたといいます。

女性は投資システムを利用するために14万円を振り込み、それとは別に、仮想通貨に投資するための100万円も振り込んだとのことです。後になって怪しいと感じましたが、連絡手段がメッセージアプリだけで、投資会社の住所や電話番号は不明でした。

消費生活センターに相談し、アドバイスに基づいてメッセージアプリを通じて連絡したところ、クーリング・オフをしてもらえることになったようです。

詐欺に遭わないための対策

セミナーを利用した詐欺に遭わないためには、次のような対策が有効です。

  • 「必ず儲かる」は詐欺を疑う
  • 話題性のあるキーワードに注意する
  • 暗号資産交換業者の登録があるか確かめる
  • 不安に感じたら公的機関に相談する

「必ず儲かる」は詐欺を疑う

セミナーを利用した詐欺では、仮想通貨(暗号資産)への投資の仕組みを説明する際、「必ず儲かる」「値上がりする」「高配当がつく」という魅力的な言葉がよく使われます。しかし本当に必ず儲かるのであれば、セミナー主催者が自分で投資すれば良いわけで、他人に教える必要はありません。つまり、何かしら裏がある可能性が高いということです。

このようなセミナーを通じて仮想通貨を購入すると、儲かるどころか支払ったお金も戻ってこないのがよくあるパターンです。

仮想通貨は市場の需要と供給のバランスによって価格が変動し、必ず儲かる保証はありません。「必ず儲かる」という内容の説明をしてくる事業者は、詐欺の可能性が高いと疑いましょう。

話題性のあるキーワードに注意する

セミナーを利用した詐欺では、次のような話題性のあるキーワードを使って勧誘してくることがあります。

  • AI(人工知能)を使った運用システム
  • 仮想通貨のマイニング
  • アービトラージで利益を得る
point マイニングとは

マイニングとは、PoW(プルーフ・オブ・ワーク)型のブロックチェーンの維持に貢献して、報酬として仮想通貨を得ることを指します。PoS(プルーフ・オブ・ステーク)型のブロックチェーンの場合はステーキングと呼ばれます。

point アービトラージとは

アービトラージとは、同一の価値を持つ商品において一時的に発生する価格の歪みを利用して利益を狙う取引手法です。日本語では「裁定取引」や「サヤ取り」とも呼ばれています。

これらのキーワードを使っているからといって、必ず詐欺に当てはまるというわけではありません。ただ、仮想通貨に関心があるものの、知識がまだあまりない人を狙ってこのようなキーワードを使い、興味を惹こうとする悪質な業者がいるのも事実です。

どこかで聞いたことがあるけれど、意味がいまいちわからないキーワードを使って勧誘された場合、安易に契約せず詐欺を疑うことも大切です。

暗号資産交換業者の登録があるか確かめる

国内で仮想通貨と法定通貨の交換サービスや、仮想通貨同士の交換サービスを行うためには、暗号資産交換業者として金融庁・財務局への登録が義務づけられています。

登録していない事業者は、詐欺の可能性が高まります。セミナーなどで勧誘された場合は、契約先が暗号資産交換業者の登録があるかを確かめましょう。

登録事業者は、金融庁のホームページから確認できます。

不安に感じたら公的機関に相談する

仮想通貨の勧誘などで少しでも不安を感じた場合は、1人で抱え込まず、近くの消費生活センターなどに相談しましょう。適切なアドバイスをしてくれ、詐欺に遭う確率を下げられます。

消費者ホットライン「188(いやや!)」番に電話をすると、住んでいる地域の市区町村や都道府県の消費生活センターなどを案内してくれます。

詐欺に遭ってしまったときの対処法

もし詐欺に遭ってしまったときは、次のように対処することで、被害の拡大防止や解決につながります。

  • クレジットカードや銀行口座を停止する
  • 公的機関に相談する

それぞれの対処法を詳しくご紹介します。

クレジットカードや銀行口座を停止する

詐欺被害がそれ以上広がらないよう、仮想通貨(暗号資産)関連の支払いで使用したクレジットカードや銀行口座の利用を一時的に停止しましょう。

また、振り込み先の金融機関に相談すると、「振り込め詐欺救済法」に基づいて犯人の口座から資金を取り戻せることもあります。

point 振り込め詐欺救済法とは

振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺などの被害者を救済するための法律です。犯罪利用された口座から被害者への払い戻しの手続きなどを定めています。

ただし、犯人が口座からお金を引き出してしまい残金がゼロである場合は、原則として被害額を取り戻せません。口座に残金があったとしても、その残金が被害額よりも少ない場合は、全額を取り戻すことは難しいでしょう。そのため、被害に遭ったことがわかったら、すぐに金融機関に連絡することが大切です。

公的機関に相談する

国は、仮想通貨被害に関するトラブルの相談窓口を設けています。各相談窓口の名称と電話番号は以下のとおりです。

  • 金融庁 金融サービス利用者相談室 :0570−016811
  • 消費者ホットライン:188(局番なし)
  • 警察相談専用電話:#9110

これらの機関に連絡すると、専門の相談員が、具体的な対処法や取るべき行動についてアドバイスをしてくれます。相談するときには、自分でまとめておいた詐欺記録を提示すると、よりスムーズな対処につながるでしょう。

セミナー参加の判断は慎重に

仮想通貨(暗号資産)関連のセミナーは多数開催されており、その中には安全性の高いものがある一方で、詐欺を目的としたものも少なくありません。

セミナーに参加する場合、説明された投資の仕組みなどが信頼できるものか見極め、怪しいと思ったらきっぱりと断ることが大切です。また、セミナーに誘われた時点で不審に感じたら、必要に応じて公的機関などに相談した上でそもそもセミナーに参加しないことが、被害を避けるためのもっとも効果的な対策といえるでしょう。

出典元:

  1. 知人からの勧誘、セミナーでの勧誘による仮想通貨の購入トラブルにご注意―「必ず儲かる」という言葉は信じないで!―

    https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20170330_1.pdf
  2. SNSやマッチングアプリ、友人・知人からの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブル-その話、うのみにしないで-

    https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220804_1.html
  3. 【相談】暗号資産への投資を持ちかけるマルチ商法にご注意ください!

    https://www.aca.or.jp/trouble/post-8062/

Date

作成日

2024.04.03

Update

最終更新

2024.04.08

Myforex編集スタッフー仮想通貨担当ー

2017年に初めてビットコインを購入し、2020年より仮想通貨投資を本格的に開始。国内外のメディアやSNSなどを中心に、日々最新情報を追っている。ビットコインへの投資をメインにしつつ、DeFiを使って資産運用中。

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