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海外FXで経費にできるものを一覧で紹介!いくらまで計上できる?

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update 2024.03.10 18:01
海外FXで経費にできるものを一覧で紹介!いくらまで計上できる?

update 2024.03.10 18:01

海外FX業者で取引をしていても、日本に居住している人であれば、確定申告と所得税の納税が必要です。海外FXの税金は、利益が大きくなるほど税金も高くなる「累進課税」という課税方式となっています。

税金が発生するのは、海外FXの年間利益から諸経費を差し引いた「所得」です。年間利益からFX取引をするために支出した費用を「必要経費」として申告することにより、節税することが可能となります。

この記事では、必要経費の申告で納税額がどの程度変わるのか、どのような項目が必要経費として認められるのか、注意点についてまとめています。

caution 不安な場合は専門家に相談を

税金・節税に関連する項目で不安な点がある人は税務署や税理士にご相談ください。

必要経費でどのくらい税金は変わる?

必要経費は、FX取引に関係する項目であれば認められるため、トレードセミナーなどの参加費用はもちろん、自宅の家賃も一部計上することが認められる場合があります。海外FXには累進課税が適用されるため、海外FXで得た利益によって税率が変動する仕組みになっています。

knowledge 累進課税とは

所得に応じて税率が上がる仕組みのことで、所得税率には5%〜45%までの幅があります。

税率は7段階に分かれており、所得税の他に地方自治体への住民税が別途発生します。例えば、海外FXの利益が4,000万円以上となった場合、所得税と住民税を合わせて最大55%の税金が発生することになります。

所得額 所得税率 住民税率
1,000~194万9千円 5% 10%
195万~329万9千円 10%
330万~694万9千円 20%
695万~899万9千円 23%
900万~1,799万9千円 33%
1,800万~3,999万9千円 40%
4千万円以上 45%

所得税の課税額を350万円と仮定し、必要経費の申告でどのように税金の支払い額が変動するのかシミュレーションします。ここでは、所得と必要経費のみを考えており、基礎控除や社会保険などは考慮していないため、実際の支払額はもっと低くなります。

所得:350万円 必要経費10万円の場合

所得課税額(所得-必要経費)は、以下のようになります。

350万円 - 10万円
= 340万円

340万円の場合、所得税20%・住民税10%が課税されるため税額は102万円となります。

350万円 × 30%
= 102万円

所得:350万円 必要経費50万円の場合

50万円を経費として申告する場合、所得課税額は300万円です。

350万円 - 50万円
= 300万円

300万円の場合、所得税10%・住民税10%が課税されるため税額は60万円となります。

300万円 × 20%
= 60万円

所得:350万円 必要経費80万円の場合

50万円を経費として申告する場合、所得課税額は270万円です。

350万円 - 80万円
= 270万円

270万円の場合、所得税10%・住民税10%が課税されるため税額は54万円となります。

270万円 × 20%
= 54万円

必要経費を計上することによって、所得課税率が低くなる場合があります。上記の例であれば、必要経費を10万のみしか計上していないと所得課税率は30%となりますが、必要経費をしっかり計上すれば所得課税率が20%となり、節税効果を発揮します。

必要経費を80万円計上した場合と10万円のみ計上した場合を比較すると、納税額が50万円近くもあり、必要経費を確定申告でしっかり計上することが節税につながります。

必要経費で知っておきたい5つのポイント

確定申告の際に申告する必要経費の計上について、知っておきたいのは以下の点です。

  • 必要経費かどうかは自己判断
  • トレードに関連する費用のみを計上
  • 全額計上できる項目と一部計上できる項目
  • 領収書やレシートで記録を残す
  • 実際の先輩トレーダーの意見

必要経費として申告するかは自己判断

トレードの経費として取引手数料やトレードで利用するPCなどが思い浮かぶかもしれません。しかし、これ以外にも、トレード関係のソフトウェアやインジケーター購入費用、トレードセミナーの参加費用や交通費・宿泊費など様々な費用を計上できます。

また、賃貸住宅に居住している場合、トレードをするために部屋を利用しているため、一部賃貸料を計上できる場合があります。このように全額計上はできなくても、一部計上できる項目も存在します。

最終的な判断は税務署が決めますが、どこまでの経費を申告するかは自己判断となります。

トレードに関連する費用のみ計上できる

必要経費かどうかは、使用したお金がFX取引に直接関係するか、FX取引で利益を得るために必要なお金かどうかで判断します。そのため、個人使用であったり、トレードとは全く関係のない書籍などは経費として計上できません。

考える点は「税務署から質問を受けたときに合理的にトレードに関係する費用として説明できるかどうか」です。最終的な判断は税務署が判断するため、トレードに関連する必要経費であることを証明するためにも領収書やレシートを残しておきましょう。

全額計上できる項目と部分計上できる項目の違い

インディケータやEA(エキスパートアドバイザ)といったトレードに直接関係する費用は全費用を必要経費として計上できます。一方、スマホでもトレードするのであれば、必要経費として計上できるのか、疑問に感じる人もいるでしょう。。

全部計上できる項目と一部計上できる項目の違い

スマホやインターネット料金、家賃などは、トレードをするために必要だけれども、通常の生活を送るためにも必要ですね。このような場合は、「家事按分処理(あんぶんしょり)」をします。つまり、費用の一部を必要経費として計上することです。

このような項目も必要経費として計上すれば、節税対策になりますので、忘れないようにしましょう。

領収書やレシートなど証拠や記録を残す

経費で申告する項目については、経費の使用を証明する領収書・レシートを記録して残しておきましょう。オンラインサービスであっても、自分のPCに保存するなどして、どんな目的で、どんなサービスに、いくら支払ったのかを明確にするようにします。

point レシートに但し書きをメモしよう

レシートはサービス名が細かく明記されていないこともあり、後で見返したときに詳細がわからない可能性があります。そこで、但し書きをメモして、後から見ても内容が明確にわかるようにするのがおすすめです。

必要経費はどこまで計上できる?トレーダーの意見

トレードで利益が出た場合の確定申告では必要経費を計上して、節税ができます。実際にどこまで申告するかはトレーダー本人が決めることですが、過剰な計上をすると、税務署から指摘が入る場合があります。

Twitter上では、セミナー代や交通費などで経費100万円を計上しても指摘が入らなかったという意見や、個人用スマホの購入費用も半額計上できたという意見もあるようです。

全額計上できる必要経費

支払った全額を必要経費として申告できる項目を紹介します。必要経費として全額を申告できる項目は、私的利用がなく全経費がトレードに関連すると客観的に認められるものです。

全部計上できる必要経費の例

取引手数料

海外FX口座の中にはスプレッドが狭く設定されている代わりに別途取引手数料が発生する口座タイプがあります。この取引手数料はMetaTrade4/MetaTrader5のレポート画面で確認できるため、必要経費として計上することが可能です。

取引レポートの確認方法は、MetaTraderご利用ガイドをご覧ください。

caution スプレッドは経費として認められない

客観的に資料を提出できる取引手数料は必要経費として申告できますが、スプレッドは資料として提出できず、トレードした相場によってスプレッドが変動するため、必要経費として申請することはできません。確定申告でトレードの手数料を計上したい場合、取引手数料が発生する口座タイプを利用するようにしましょう。

インディケータやEA購入費用

MT4/MT5では外部サイトで入手したインディケータ・EAを利用できることが特徴です。トレードに関連する経費として、購入費用を計上できます。MT4/MT5のインディケータやEAは、MetaQuotes社の公式サイトであるMQL5をはじめ、国内サイトであればGogoJungle(ゴゴジャン)などで配布・販売されています。

VPSやトレード関連ソフトウェア購入費用

EAを24時間365日運用するためにVPSを利用している人も多いでしょう。

VPSは仮想専用サーバーとも呼ばれています。MT4/MT5は起動していないとEAを運用できない仕組みになっています。そのため、VPSは自動売買トレードには必須のツールであり、サーバーをレンタルすることで、自分のPCの電源を入れなくても、常時EAを稼働することが可能となります。

VPSの利用には毎月一定の利用料が発生しますが、VPSのランニングコストも必要経費として計上可能です。

point 無料VPS特典を提供する海外FX業者

海外FX業者の中には、一定の条件を満たしたユーザ―に対して、無料でVPSを提供するブローカーがあります。大手海外FX業者であるXMTrading(エックスエムトレーディング)やExness(エクスネス)、HFM(旧HotForex)などが提供しています。各ブローカーによって条件やVPSの性能が異なるため、普段利用しているブローカーでVPSサービスが提供されていないか確認してみましょう。

また、チャート分析ツールであるTradingView(トレーディングビュー)などの使用料もトレード関連ツールであるため、経費として計上可能です。

XMTrading Exness HFM
XMTrading Exness HFM

トレード専用のモニター設置費用

トレーダーであれば、モニターを複数台設置する人もいるでしょう。通常のビジネスではデュアルモニター(2画面~3画面)は主流となっていますが、6画面や8画面を利用するのはトレードの特徴といえます。

このようなトレード専用のモニター設置費用およびモニターを支えるためのアームなどは必要経費として認められる可能性が高いといえます。

コワーキングスペースの利用料

最近ではリモートワークが普及したことでコワーキングスペースやシェアオフィスの利用が人気となっています。コワーキングスペースは、リモートワークをする人や個人事業主などが同じ空間でそれぞれの仕事をするスペースのことです。

コワーキングスペースの利用料

このようなコワーキングスペースは、ビジネスを目的としているため、トレードの勉強やトレードをするためにレンタルしているのであれば、必要経費として計上できるでしょう。

毎日同じ自宅でトレードするよりも、気分転換になって、相場に関する新たな発見があるかもしれません。

トレードセミナーや情報収集に関わる経費

トレードに直接関係する項目ではなくても、トレードのスキルを磨くためのセミナーへの参加料は必要経費として認められます。トレードセミナーでなくても、例えば、トレードコーチングや勉強会などへの参加、証券会社やFX業者が毎年開催しているトレードフェアへの参加費用も必要経費でしょう。

情報収集に関わる経費の例

トレード手法に関する情報収集、情報商材も必要経費として計上できます。また、BSチャンネルといった相場に関わるニュースを専門に扱う番組の視聴料、オンラインでのニューヨークタイムズ紙といった購読料も経費に計上できる可能性があるでしょう。

交通費や宿泊費

オンラインではなく、実際にトレードセミナーに参加するための交通費や宿泊費も経費として計上できます。

このときに覚えておきたい点は、交通費の詳細、何に参加したのか、どこに宿泊したのかなど明確な記録を残しておくことです。クレジットカードや現金ではなく、チャージ型の電子マネー形式で決済した場合、特に重要となります。

駅の券売機で利用履歴を印字できるため、可能であれば、利用履歴が掲載されたレシートを手元に持っておくと税務署の監査の際も安心です。

トレードに関連する書籍購入代

トレードに関連する書籍購入代であれば、電子書籍・紙媒体の書籍に関わらず必要経費として計上可能です。最近ではオンライン形式のトレードビデオを購入できるサービスもありますが、トレードに関連する内容であれば必要経費として計上できるでしょう。

point サブスクリプションは計上可能か

AMAZONのKindleのように一定の月額利用料を支払うことで電子書籍を何冊でも読めるサブスクリプションサービスが人気です。サブスクリプションサービスではトレードに関する書籍も提供されています。ただし、トレードに関連する書籍以外も自由に読むことができるサービスです、そのため、個人使用と必要経費の両方が含まれていると考え、一部費用を計上する按分処理が安心です。

筆記用具やノート代

トレードに関連する記録をするために購入した筆記用具やノート代金も必要経費として計上可能です。ただし、税務調査が入った場合、実際に記録したノートの提出が求められる可能性が考えられます。

caution トレードのために借金はしない

借入金の利息も必要経費として認められます。一般的には起業や事業継続のための一時的な借入金が想定されています。FXやCFDはレバレッジを掛けて運用する取引であるため、FXのために一般金融機関から借り入れするのは困難でしょう。生活資金とは別の余剰資金を取引口座に入金し取引を始めましょう。

一部計上できる必要経費

一部はFXに関連する必要経費ではあるものの、費用の一部は私的利用がある項目について解説します。例えば以下のような項目が挙げられます。

一部計上できる必要経費
  • 自宅の家賃
  • ネット通信・維持費用
  • パソコン代
  • スマホ・タブレット費用

例えば、スマートフォン代金を考えてみます。

副業として取引をしているのであればスマホメインで取引しているかもしれませんし、専業トレーダーであれば自宅のパソコンメインで取引をして、外出時のみスマホやタブレットで相場を確認するというパターンが考えられます。どちらの場合でもスマホをトレードで利用していますが、使用する頻度は異なります。

この場合、費用として計上する割合も異なることになります。もちろん、プライベート用のスマホとは別に、トレード専用スマホを購入・維持する場合は必要経費の全てを計上できます。

家事按分例

スマホメインで利用して自宅PCをトレードでほとんど利用しないというトレーダーであれば、4割~5割のスマホ代および維持費用が認められる可能性があります。その代わり、自宅のPCの購入費用を必要経費として計上する場合には注意が必要です。

一方、PCをメインで利用している人であれば、使用する頻度にもよりますが、スマホメインのトレーダーよりは必要経費が低くなると想定できるでしょう。

これらの一連の過程を専門用語で「家事按分(かじあんぶん)」といいますが、全体費用の3割~5割を目安にするとよいでしょう。

自宅の家賃

アパートを借りている人は、自宅家賃の一部を経費として計上できる可能性があります。もちろん、全額は計上できないため、トレードで利用している部屋の面積が全体の何割相当かを判断する必要があるでしょう。

インターネット利用料や光熱費

FXやCFDのトレードには高速なインターネット環境や電気が必須です。夏であれば冷房、冬であれば暖房が必要となります。これらも、もちろんFXトレードに必要な経費として認められますが、FXトレードだけが目的となっているわけではありません。

通常の生活でもインターネットは利用しますし、冷暖房もFX以外の目的で部屋に滞在しているときでも利用するでしょう。そのため、全額計上はせず、一部の必要経費を計上します。

caution 自己申告だが過度な計上に注意

必要経費の計上は自己申告ですが、過度な経費計上は税務署に指摘される可能性もあり、場合によっては修正申告を求められる場合もあります。その場合、延滞税などさらに税金が課税されてしまいます。

パソコン代

パソコンを個人使用と分けて、完全にトレード専用機器として利用している場合はPC購入代金の全額を計上できます。

point 高額機材の減価償却処理に注意

PCなど高額な機材は、減価償却処理が必要となるケースがあります。確定申告の方式によって異なりますが、10万円を超える場合は確認が必要です。白色申告であれば10万円未満、青色申告をしている人であれば30万円までを一括経費として計上できます。

減価償却処理が必要である場合、年末に慌ててPCを購入したとしても節税効果が薄れる場合があります。

スマホやタブレット代

PC代と同じで、トレード専用に個人スマホと分けて保有している場合、購入・維持費用の全てを必要経費として計上できます。

個人のスマホでトレードしている場合、経費の一部を計上する按分処理が必要です。割合は使う頻度によって異なり、自己申告となりますが、3割~最大5割程度が目安となるでしょう。

明確な用途を証明できない項目は注意

明確な用途を客観的に証明できない場合、必要経費として認められない可能性があります。

例えば、気分転換に1人でカフェなどを利用しながらトレードした場合、客観的にカフェである必要性がないと判断される場合があります。複数名でFXに関する会議をする目的のカフェ利用は認められる場合もありますが、どのような話題を議題としたか、誰と会議をしたかなど明確な記録を残すことが重要です。

ビジネスなどで利用されるコワーキングスペースの利用であれば、経費計上できます。

必要経費を計上して節税しよう

海外FX業者はハイレバレッジ・ボーナスと利益が出やすい仕組みになっており、ブローカーも新しいサービスを次々とリリースして競争しているため、利便性も高くなっています。一方、税金に関しては利益が出るほど高い課税となる仕組みであるため、節税が必須です。

節税で最も大きな効果を発揮するのが必要経費の計上です。経費として認められる項目は意外と多いため、領収書やレシート、記録をとって保管しておきましょう。


Date

作成日

2023.04.14

Update

最終更新

2024.03.10

Myforex編集スタッフーFX担当ー

短期が中心のトレーダーや中長期が中心のトレーダー、元プロップトレーダー、インジケーターやEAの自作を行うエンジニアなどが在籍。資金を溶かした失敗や専業トレーダーに転身した経験など、実体験も踏まえてコンテンツを制作している。

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