作成日
:2024.06.25
2024.07.12 04:33
仮想通貨(暗号資産)には、ビットコインやイーサリアムなど数多くの種類が存在します。
近年、友人やSNSで知り合った人から仮想通貨への投資を持ちかけられ、トラブルになるケースが増えています。
この記事では、仮想通貨の勧誘の手口や、勧誘されたときの断り方を解説します。
仮想通貨(暗号資産)の勧誘の主な手口として、以下の3つが挙げられます。
それぞれについて詳しく解説します。
ロマンス詐欺とは、マッチングアプリやSNSで知り合った人とメッセージなどでやり取りを続けることで、恋愛感情を抱かせてお金を騙し取る行為です。
お金を要求する口実には様々なものがあり、その1つとしてビットコインなど仮想通貨への投資が挙げられます。
たとえば、SNSで知り合った人から投資サイトを紹介された場合、注意が必要です。そのようなサイトでは、利用者が投資をすると、最初のうちは利益が出ているように見せかけることがあります。
しかし、利用者が利益を出金しようとすると、出金手数料などを要求されることがあります。さらに、利用者が要求どおりに手数料を支払っても、結局お金を引き出せないケースが報告されています。
マルチ商法は、販売組織に加入し、ほかの消費者に商品やサービスを勧誘することで紹介料を得て、販売組織を拡大させていく商法です。連鎖販売取引とも呼ばれます。
マルチ商法自体は違法ではありません。しかし実際は、販売組織に加入しても利益を得られず借金だけが残ったり、消費者を勧誘することで被害を拡大させたり、問題の起こりやすい取引形態とされています。
仮想通貨の分野では、セミナーを通じてマルチ商法に勧誘するケースが目立ちます。
たとえば、友人や知人から紹介された投資セミナーで「スマホアプリでビットコインを運用し、人を紹介すると紹介料がもらえる」と聞いて契約したものの、預けたお金が引き出せなくなり、さらに紹介料も振り込まれないケースなどがあります。
ラグプル(出口詐欺)とは、仮想通貨プロジェクトの開発チームなどが、投資家から資金を集めたあと、プロジェクトを放棄して集めた資金を持ち逃げする詐欺です。
ラグプルは英語のRug Pullが由来で、Rugは「絨毯(じゅうたん)」、Pullは「引っ張る」を意味します。
絨毯の上に立っている人が急に後ろから絨毯を引っ張られて倒れてしまう様子と、いきなり資金を持ち逃げされて投資家が崩れ落ちる様子が似ていることから、出口詐欺をラグプルと呼ぶようになりました。
「仮想通貨を運用する海外業者に投資すると、高額な配当が得られる」などと説明して資金を集めるのが特徴です。最初のうちは、約束どおり配当が得られるかもしれませんが、ある日突然、事業者と連絡が取れなくなるケースがあります。
ビットコインなどに投資をしたことがない人の中には、知人や仲介業者を経由して仮想通貨(暗号資産)に投資をするのが一般的だと考える人もいるかもしれません。
しかし、仮想通貨交換業者が運営する取引所で口座を開設すれば、仲介業者を経由せず自分で仮想通貨に投資できます。
なお、仮想通貨交換業者は金融庁に登録することが義務づけられています。仮想通貨は価格変動が激しいため、仮想通貨交換業者の登録を受けているからといって損失リスクがないわけではありません。しかし、詐欺被害を避けるためには、登録業者が運用する取引所を利用することが大切です。
登録済みの仮想通貨交換業者は、金融庁のホームページから確認できます。
ビットコインなどの仮想通貨(暗号資産)への投資を勧誘されて、断る場合のポイントは以下のとおりです。
それぞれについて解説します。
「勧誘されそう」、もしくは「勧誘が始まった」と感じた時点で早めに断りましょう。
一旦最後まで話を聞いてから断ろうと思っていても、時間が経つにつれて断りにくくなる可能性があります。相手のペースに乗せられ、無理やり契約させられることもあります。
そのため、早めに断って勧誘を長引かせないことが重要です。
勧誘してくる人の中には、断られてからが勝負だと思っている人もいます。そのような人に対して曖昧な断り方をすると、断ったあとに再度勧誘してくる可能性が高まります。繰り返し勧誘されるのを防ぐには、きっぱりと断ることが大切です。
たとえば、「結構です」「いいです」という断り方は、YESという意味に取られかねないので注意が必要です。
「今、忙しいので」という断り方も、あとで勧誘すれば契約してくれると思われてしまうことがあります。
「お金がない」という断り方をすると、「借金してもすぐに返済できる」などと説明され、消費者金融での借金やクレジットカードの作成を勧めてくるケースもあります。
このように、曖昧な返事をしたりむやみに理由を言ったりすると、勧誘を繰り返し受けることにつながります。「購入しません」「契約しません」のように、断る意思をわかりやすく伝えましょう。
勧誘の場から離れ、情報をシャットアウトする方法もあります。
たとえば、セミナーを紹介されたら「行きません」と断り、そもそも勧誘させないようにするのが効果的です。しつこく連絡が来るのであれば、連絡先をブロックする必要もあるかもしれません。
特に、友人や知人から誘われた場合は、断ることを申し訳なく感じる人もいるでしょう。しかし、投資と人間関係を切り離して考え、勇気を持って距離を置くことが大切です。
万が一、望まない契約を結んでしまった場合、以下のような対処法があります。
それぞれについて解説します。
悪質な業者と契約してしまった場合、時間が経つほど解決が難しくなります。1人で悩まずに、公的機関に相談しましょう。国が設置している相談窓口として、以下が挙げられます。
「金融庁 金融サービス利用者相談室」では、仮想通貨(暗号資産)を含む金融サービスの相談ができます。
「消費者ホットライン」に電話をすると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内され、専門の相談員がトラブル解決を支援してくれます。
業者に振り込んだお金が返金されないなど、すでに被害に遭ってしまった場合は、「警察相談専用電話」にできるだけ早く相談することが推奨されています。
クーリング・オフを申請することで、支払ったお金が戻ってくる可能性があります。
クーリング・オフには期限があり、一般的には契約書面を受け取った日を含めて8日以内とされています。
ただし、マルチ商法については被害に気づくのが遅れやすいなどの理由から、期間が長めに設定されています。具体的には、契約書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日のいずれか遅い日から20日以内であれば、クーリング・オフの申請が可能です。
仮想通貨(暗号資産)に関する詐欺被害は近年増加傾向にあり、SNSやセミナーなど身近なところに危険が隠れています。
勧誘を受けて怪しいと感じたら、早めにきっぱりと断り、必要に応じて勧誘の場を離れ、自分の身を守りましょう。
作成日
:2024.06.25
最終更新
:2024.07.12
2017年に初めてビットコインを購入し、2020年より仮想通貨投資を本格的に開始。国内外のメディアやSNSなどを中心に、日々最新情報を追っている。ビットコインへの投資をメインにしつつ、DeFiを使って資産運用中。
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